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避難はしごの設置基準とは?設置場所や法律についても紹介
地震や火災などが起こったときに、避難するためのルートの一つとして設置されているのが避難はしごです。
避難はしごの設置は任意ではなく、設置基準が設けられているので、基準に合致している建築物であれば設置をしなければなりません。
避難はしごを設置するには、設計の段階でスペースを確保しておく必要があります。
ここでは、災害時の避難経路確保に欠かせない避難はしごについて解説します。
避難はしごとは
避難はしごとは、名前の通り避難をするためのはしごです。
オフィスビルやマンションの高さや面積によっては、避難経路が二方向になければいけないという決まりがあります。
「2方向避難」というのは、避難経路が二つ設けられている構造のことで、普段利用する階段とは違う方向のバルコニーなどに避難できるルートを作らなければなりません。
避難経路が一つしかないと、人が殺到してしまい逃げられなくなる可能性があります。
経路が二つあれば人が分散しますし、片方のルートが塞がれても、もう一つの経路で脱出することができます。
大規模なホテルや商業施設であれば非常階段を複数設置できますが、オフィスビルや共同住宅などはスペースに余裕がないので、災害時だけ避難経路を作れる避難はしごを設置するのが一般的です。
避難はしごの種類
避難はしごは、建物の構造に合わせて設置できるように、いくつかの種類があります。
では、どのような種類があるのか見ていきましょう。
ハッチ用はしご
マンションのベランダなどに設置されていることが多いのが、ハッチ用はしごです。
ハッチ用はしごは床の中に収納されていて、災害時に避難をするときには、床を開けてはしごを出します。
固定はしご
固定はしごは、建物に固定されているはしごです。
マンションやビルの壁に取り付けられていることが多く、いたずらなどに利用されないよう伸縮式になっており、1階部分の途中から設置されているのが一般的です。
吊り下げはしご
吊り下げはしごは、上階から吊り下げて使うはしごです。
避難はしごは金属製ではないので、下りるときは怖いかもしれませんが、場所を取らず設置も簡単なのが特徴です。
立てかけはしご
立てかけはしごは、建物に立てかけて使うはしごです。
使わないときは収納されているので、いざ必要になったときに取り出して使います。
避難はしごの設置基準
避難はしごの設置基準は、建物用途(特定防火対象物・非特定防火対象物)や収容人員、階数などで消防法によって決められています。
建物用途の区分は18項に分かれており、18項の中に適合している建物の場合は、収容人員から避難はしごの設置が義務付けられているかを確認します。
建物用途区分や収容人員は消防法施行令第25条第1項の第1号から第5号に記載されていますが、ここでは建物用途区分の設置基準を紹介します。
参考資料:昭和三十六年政令第三十七号 消防法施行令
避難器具設置基準となる建物用途区分
1項 |
イ:劇場、映画館、演芸場、観覧場 ロ:公会堂、集会場 |
2階以上の階、または地階 |
2項 |
イ:キャバレー、カフェ、ナイトクラブ ロ:遊技場、ダンスホール ハ:風俗営業関連(※) ニ:カラオケ店その他類似するもの ※一部除外あり |
2階以上の階、または地階 |
3項 |
イ:料理店、待合室その他類似するもの ロ:飲食店 |
2階以上の階、または地階 |
4項 |
マーケット、百貨店、物品販売業の店舗、展示場 |
2階以上の階、または地階 |
5項 |
イ:旅館、ホテル、宿泊所その他類似するもの ロ:下宿、寄宿舎、共同住宅 |
2階以上の階、または地階 |
6項 |
イ:病院、診療所または助産所 ロ:老人短期入所施設、養護老人ホームなど ハ:老人デイサービスセンター、保育所など ニ:幼稚園または特別支援学校 |
2階以上の階、または地階 |
7項 |
小、中、高等学校、大学その他類似するもの |
2階以上の階、または地階 |
8項 |
図書館、博物館、美術館その他類似するもの |
2階以上の階、または地階 |
9項 |
イ:公衆浴場(蒸気浴場・熱気浴場)その他 ロ:上記の公衆浴場以外 |
2階以上の階、または地階 |
10項 |
車両の停車場、航空機や船舶の発着場 |
2階以上の階、または地階 |
11項 |
神社、寺院、教会その他類似するもの |
2階以上の階、または地階 |
12項 |
イ:工場、作業場 ロ:映画スタジオ、テレビスタジオ |
3階以上の無窓階又は地階 |
13項 |
イ:自動車車庫、駐車場 ロ:飛行機や回転翼航空機の格納庫 |
3階以上の無窓階又は地階 |
14項 |
倉庫 |
3階以上の無窓階又は地階 |
15項 |
各項に該当しない事業場(事務所) |
3階以上の無窓階又は地階 |
16項 |
イ:複合用途防火対象物の内、1項から4項、5項・6項・9項のイに掲げる用途に供されているもの ロ:イ以外の複合用途防火対象物 |
3階以上の無窓階又は地階 |
16-2項 |
地下街 |
|
16-3項 |
準地下街 |
|
17項 |
重要文化財、重要有形民俗文化財、その他類似するもの |
|
18項 |
延長50m以上のアーケード |
※避難階段がある階や11階以上は設置しない
避難はしごに関わる法律とは
避難はしごは避難器具に分類されるので、消防法という法律によって設置基準が決められています。
消防法では、設置に関する基準だけでなく避難器具の設置に関する緩和(消防法施行規則第26条)や設置免除の規定なども定められているので、設置に関しては専門業者に相談するのがベストです。
避難はしごで安全性を確保しよう
避難はしごを使う機会はほとんどないかもしれません。
しかし、設置が義務付けられている建物の場合は、自分で必要性の判断をするのは厳禁です。
万が一、災害が起こったときに避難経路が一方向しかなければ、被害が拡大してしまうリスクが高くなります。
もちろん、使わないまま役目を終えるのがベストですが、それでもいつ何が起こるか分かりません。
安全性を確保しておくことは、建造物の所有者や管理者の義務なので、設置基準に適合している場合は必ず避難はしごを設置して避難ルートを確保しておきましょう。
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